○高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第51号

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(平成7年久慈市告示第134号)又は山形村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(平成7年山形村告示第208号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 要援護高齢者及び重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)の自立及び介護の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、要援護高齢者等の住宅の改善に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。

(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは本人で、障害の級別が1級から3級までのもの(要援護高齢者を除く。)をいう。

(補助金の交付の対象)

第3 第1に規定する経費は、市内における要援護高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅、平成14年度以降に新築した住宅及び過去にこの事業により補助金を受けた住宅にあっては、市長が特に必要があると認める場合に限る。)のトイレ、浴室、玄関、台所、その他必要と認められる箇所の改善、床面の段差の解消又は手すりの設置等、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。この場合において、所得の範囲及びその計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第8条第2項から第4項までの規定において準用する令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える者

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、令第8条第1項において準用する令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者

(3) 改善の内容が新築又は増築(補助の対象となる住宅改善工事に付随した増築部分を除く。)の場合

(補助金の額)

第4 第1に規定する補助金の額は、1世帯当たり、第3に規定する経費(以下「改善費」という。)から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額(以下「改善費控除額」という。)を控除した額の3分の2に相当する額以内の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。ただし、80万円から改善費控除額を控除した額の3分の2に相当する額を限度とする。

(1) 要援護高齢者世帯の場合 介護保険法第45条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数を乗じて得られる額

(2) 重度身体障害者世帯で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む。特殊便器への取換えの場合は上肢障害2級以上のものに限る。以下「特定障害者」という。前号に該当する場合を除く。)の世帯の場合 20万円に特定障害者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障害者世帯で、前2号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯の場合 当該重度身体障害者が特定障害者となるものとみなした場合において、20万円から次に掲げる工事(以下「特定工事」という。)に係る工事費相当額を控除した額(負数となる場合を除き、また、改善費の額が20万円を下回る場合にあっては、特定工事に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び20万円(特定工事に係る改修費相当額が20万円を下回る場合にあっては、当該改修費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

ア 手すりの取付け

イ 床段差の解消

ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他アからオの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(住宅改善工事の着手)

第6 申請者は、住宅改善工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

改正文(令和3年7月7日告示第105号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 住宅改善カルテ

第2号

1部

2 世帯の前年の所得金額を明らかにした書類

 

1部

3 住宅改善の箇所を明らかにした図面

 

1部

4 経費の見積書

 

1部

5 現況の写真

 

1部

6 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書

市長が必要と認める書類

第3号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 住宅改善後の写真

 

1部

2 住宅改善工事に係る請求書の写し

 

1部

3 住宅改善工事のしゅん工を確認できる図書等

 

1部

4 その他市長が必要と認める書類

 

1部

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高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第51号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第51号
平成26年4月4日 告示第78号の2
令和3年7月7日 告示第105号