○老人クラブ補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第53号

老人クラブ補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の老人クラブ補助金交付要綱(昭和39年久慈市告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 老人クラブの活動を推進し、老人の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象)

第2 補助金の交付の対象となる老人クラブは、市内に結成された老人クラブ連合会及び単位老人クラブで、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資するものであること。

(2) 参加しようとする老人を差別することなく会員とし、かつ、政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。

(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上であって、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するものであること。

(4) 会員の数は、11人以上であること。

(5) 老人クラブの活動費に充てるため、会員が定期的に会費を納入しているものであること。

(6) クラブ活動が年間を通じて恒常的に行われ、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施しているものであること。

(7) クラブ活動に係る収入及び支出の状況が常に明確にされ、かつ、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存するものであること。

(補助金の交付の対象経費)

第3 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、老人クラブ活動に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費とする。

(補助金の額)

第4 第1に規定する補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額以内の額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 老人クラブ連合会 次に掲げる基準額の合計額。ただし、当該老人クラブ連合会が、市長が別に定める特別活動事業を実施する場合にあっては、当該額に400,000円を加えた額とする。

ア 基本額 160,000円

イ 会員数割額 会員数に50円を乗じて得た額

(2) 単位老人クラブ 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる基準額に当該単位老人クラブの年間活動月数を乗じて得た額

会員の数

基準額

11人以上30人以下

2,300円

31人以上50人以下

2,400円

51人以上60人以下

2,700円

61人以上80人以下

2,800円

81人以上

3,000円

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和2年10月30日告示第139号)

令和2年11月1日から施行する。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

老人クラブ補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 活動計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

老人クラブ補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 活動報告書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

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老人クラブ補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第53号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第53号
令和2年10月30日 告示第139号
令和3年6月23日 告示第86号