○長寿祝金支給条例施行規則
平成18年3月6日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、長寿祝金支給条例(平成18年久慈市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条に規定する市内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者をいう。
(支給申請)
第3条 長寿祝金を受けようとする者は、長寿祝金支給申請書(別記様式)を毎年9月1日から同月末日までに市長に提出しなければならない。
(長寿祝金の支給)
第4条 市長は、長寿祝金支給申請書の提出があったときは、審査の上、長寿祝金を支給する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。