○長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月6日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、長寿祝金支給条例(平成18年久慈市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 条例第2条に規定する市内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者をいう。

(支給申請)

第3条 長寿祝金を受けようとする者は、長寿祝金支給申請書(別記様式)を毎年9月1日から同月末日までに市長に提出しなければならない。

(長寿祝金の支給)

第4条 市長は、長寿祝金支給申請書の提出があったときは、審査の上、長寿祝金を支給する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成24年9月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月6日 規則第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第109号
平成24年9月5日 規則第23号
平成27年3月27日 規則第9号