○身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月6日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第10条 所長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第12条 所長は、法第38条の規定に基づき、納入義務者からその負担能力に応じ、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置に要する費用について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定の例により定める額を徴収するものとする。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成7年久慈市規則第130号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年山形村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年7月3日規則第199号の2)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日以後に提供された指定施設支援に要する費用の額について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額並びに利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。