○知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月6日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業を行う者の長に送付するとともに、障害福祉サービス決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)の長に送付するとともに、障害者支援施設等入所決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第5条 所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を採った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等委託変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業を行う者又は支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親への委託)

第6条 省令第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申出を受理した所長は、その申し出た者が職親として、適当であるかどうかについて必要な調査をし、適当又は不適当についての決定をし、本人に通知しなければならない。

第7条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、知的障害者を職親に委託する措置を決定したときは、当該委託する職親と委託契約を締結するとともに、当該委託に係る知的障害者に職親委託決定通知書(様式第11号)を交付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 所長は、法第27条の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置に要する費用について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定の例により定める額を徴収するものとする。

(徴収費用の額の変更)

第9条 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用の額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。

(納入の通知)

第10条 所長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を納入義務者に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(昭和62年久慈市規則第10号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成14年山形村規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月3日規則第200号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日以後に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額及び利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月6日 規則第111号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第111号
平成18年7月3日 規則第200号
平成19年3月29日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第19号