○障害者手帳交付申請等に係る診断書料補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第54号
障害者手帳交付申請等に係る診断書料補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者手帳交付申請に係る診断書料補助金交付要綱(昭和56年久慈市告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 障害者の経済的助成と生活意欲の増進に資するため、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請等に係る医師の診断書料に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助金交付の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で医師の診断書を必要とするものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付申請をする者
(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条の規定により身体障害者手帳の再交付申請をする者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付申請をする者及び同条第4項の規定により認定を受ける者
2 補助額は、医師の診断書料の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、3,000円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。