○身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第58号
身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の山形村身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱(平成14年山形村告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 この告示は、重度身体障害者が、自ら所有し、運転する自動車を改造し、若しくは重度身体障害者の介護者が、所有し、主に介護する重度身体障害者の移動のため使用する自動車を改造し、若しくは購入する場合、又は障害者が普通自動車免許を取得する場合に、それに要する経費に対し助成することにより、障害者の社会参加の促進と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、市内に住所及び生活の本拠を有する者をいう。
(2) 知的障害者 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条第1号の者で同規則第5条第1項に規定する療育手帳の交付を受けた者のうち、市内に住所及び生活の本拠を有する者をいう。
(3) 障害者 前2号に掲げる者をいう。
(4) 重度身体障害者 上肢、下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者であって、その等級が1級又は2級の者をいう。
(助成の対象及び助成額)
第3 この事業の対象となる経費は、次のとおりとし、これに対する助成額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額で、対象者1人につき10万円を限度とする。
(1) 重度身体障害者が、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費
(2) 重度身体障害者又は重度身体障害児と同一世帯に属する介護者(以下「介護者」という。)が所有し、主に介護する重度身体障害者又は重度身体障害児の通院等のために使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の本体価格と標準型車両本体価格との差額
(3) 障害等級が1級から4級である身体障害者又は知的障害者のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許に係る受験資格を有し、初めて当該免許を取得しようとする者で、当該免許の取得によって自立した生活又は就労等社会参加が促進されると認められる者が当該免許取得に直接要した経費
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により助成を受けようとする者が属する世帯の最多収入者の前年(第4に規定する申請が1月1日から6月30日までになされた場合は前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当の所得制限限度額を超えたときは、助成しないこととする。
(承認の申請)
第4 第3第1項各号の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費等助成承認申請書(様式第1号)に、第3第1項第1号及び第2号に規定する経費(以下「自動車改造等」という。)に対する助成にあっては自動車の改造又は販売(以下「改造等」という。)を行う業者の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの。)、自動車運転免許証及び車検証又は自動車購入契約書の写しを、第3第1項第3号に規定する経費(以下「自動車免許取得費」という。)に対する助成にあっては自動車免許取得のための教習を実施する業者の見積書を添付して、市長に提出するものとする。
(承認の決定)
(提出書類及び提出期日)
第6 補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(書類の保存)
第7 市長は、第5の規定による助成の承認内容及び改造等による確認事項を自動車改造費等助成台帳(様式第6号)に記載し、当該決定に係る書類を整備し、当該書類を助成後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8 第3第2号に係る助成は、助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
改正文(令和3年6月23日告示第86号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)