○福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月6日

告示第59号

福祉タクシー事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市福祉タクシー事業実施要綱(平成6年久慈市告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、重度障害者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、重度障害者の社会参加の促進を図り、もって重度障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において「重度障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者で、当該療養手帳に記載されている障害の程度がAのもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級のもの

(助成対象者)

第3 この告示によりタクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する重度障害者で次に掲げる者以外のものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号並びに第26条の2第1号及び第2号の規定に該当する者

(2) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第107条の18第1項の規定により自動車税の種別割の減免を受けている者又は市税条例(平成18年久慈市条例第76号)第86条第1項の規定により軽自動車税の種別割の減免を受けている者(これらの者が重度障害者と生計を一にする者にあっては、当該重度障害者)

(助成の申請等)

第4 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者と認めたときは、福祉タクシー助成券交付申請処理簿(様式第2号)に必要事項を記載し、福祉タクシー助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券の交付等)

第5 助成券は、助成対象者1人1月につき2枚とし、申請の日の属する月から当該月の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の分を一括して交付するものとする。

2 助成券1枚当たりの助成額は、小型車の基本料金の額とする。

(利用方法)

第6 助成券の利用は、タクシー1回の利用につき1枚を限度とする。

2 利用したタクシーの料金と助成券との差額は、助成対象者の負担とする。

3 助成対象者は、助成券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシー乗務員にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(助成券を利用できるタクシー)

第7 助成券を利用できるタクシーは、助成券に記載のあるタクシー会社の所有するタクシーとする。

(助成券の有効期間)

第8 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日から当該交付の日の属する会計年度の終了する日までとする。

(不正利用等の禁止)

第9 助成券の交付を受けた者は、助成券を不正に利用し、又は助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和2年1月7日告示第2号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

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福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月6日 告示第59号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第59号
平成27年3月31日 告示第36号
令和2年1月7日 告示第2号
令和3年6月23日 告示第86号