○在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金給付規則

平成18年3月6日

規則第112号

(目的)

第1条 この規則は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器の機能に障害を有する者に対し、予算の範囲内で、当該酸素濃縮装置の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器の機能に障害を有する者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により助成金の給付を受けることができる者は、市内に住所を有し、在宅酸素療法により酸素濃縮装置を使用している者のうち、市長の認定を受けたもので、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定によりその父母又は養育者が特別児童扶養手当を支給されている障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を停止されているものを含む。)で同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの

(4) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、重度の知的障害児又は知的障害者と判定された者

(助成金の額及び助成対象期間)

第3条 助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における助成の対象となる月数に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じた金額を一括して支給する。ただし、入院等により在宅での酸素濃縮装置の使用を休止した期間がある場合の助成対象月数については、当該使用を休止した期間の日数の合計を30で除して得た数(その数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を助成対象月数から減じて算出するものとする。

(1) 1日当たりの酸素吸入時間が12時間以内の場合 月額800円

(2) 1日当たりの酸素吸入時間が12時間を超える場合 月額1,900円

2 助成の対象とする期間は、次条の規定による認定の決定に係る申請を受理した日の属する月の翌月1日から第6条各号のいずれかに該当することにより助成資格の喪失をした日の属する月までとする。

(助成資格の認定)

第4条 助成金の給付を受けようとする者は、在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、助成を受ける資格(以下「助成資格」という。)の認定を受けなければならない。

2 市長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成資格があると認めるときは在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成認定書(様式第2号)により、助成資格がないと認めるときは在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成不認定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成認定変更届(様式第4号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市内において住所を変更したとき。

(3) 1日当たりの酸素吸入時間に変更があったとき。

(助成資格の喪失)

第6条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成資格喪失届(様式第5号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 疾患が治癒し、酸素濃縮装置を使用する必要がなくなったとき。

(3) 施設に入所したとき。

(4) 市内に住所を有しなくなったとき。

(助成金の給付の請求)

第7条 認定者は、毎年1月1日から2月末日までの間に在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金請求書(様式第6号。以下「助成金請求書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、助成資格の喪失をした場合にあっては、当該喪失をした日から2月以内に助成金請求書を提出するものとする。

2 市長は、助成金請求書を受理したときは、これを審査し、助成金の額を決定し、速やかに支給するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正の行為により、この規則による助成金の給付を受けた者があると認めたときは、その者から既に給付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金給付規則(平成16年久慈市規則第34号)又は山形村在宅酸素療法患者酸素濃縮機使用助成事業実施要綱(平成16年山形村告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月24日規則第211号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金給付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金給付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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在宅酸素療法患者酸素濃縮装置使用助成金給付規則

平成18年3月6日 規則第112号

(令和3年7月1日施行)