○社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第65号
社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成14年久慈市告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 この告示は、社会福祉法人又は他の地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)が社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱(平成18年久慈市告示第64号。以下「実施要綱」という。)に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者(以下「軽減対象者」という。)に対して利用者負担の軽減制度を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における補助額は、軽減額の総額の2分の1以内の額とする。ただし、実施要綱第4第1項第9号及び第11号に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減であって、軽減額の総額が本来収入の10分の1を超える場合は、軽減額の総額以内の額とする。
(1) 社会福祉法人等において、市に住所を有する軽減対象者に係る軽減額の総額が、他市町村に住所を有する軽減対象者に係る市町村ごとの軽減額の総額を下回った場合
(2) 市の区域外に事業所又は介護保険施設(以下「事業所等」という。)を有する社会福祉法人等が当該事業所等において市に住所を有する軽減対象者の利用負担額を軽減した場合
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期限)
改正文(平成21年6月23日告示第121号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年7月7日告示第104号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第4関係)