○社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第65号

社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成14年久慈市告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、社会福祉法人又は他の地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱(平成18年久慈市告示第64号。以下「実施要綱」という。)に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者(以下「軽減対象者」という。)に対して利用者負担の軽減制度を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 補助金の交付の対象は、実施要綱に基づき社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った額の総額(以下「軽減額の総額」という。)とし、これに対する補助額は、次の表の左欄に掲げる介護保険のサービスの区分ごとの軽減額の総額に対し、同表の右欄に定める額とする。

区分

補助額

実施要綱第4第1項第1号から第8号まで、第10号及び第12号から第16号までに規定するサービス

軽減額の総額から本来受領すべき利用者負担収入額の総額(以下「本来収入」という。)の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1以内の額

実施要綱第4第1項第9号及び第11号に規定するサービス

軽減額の総額から本来収入の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1以内の額。ただし、軽減額の総額が本来収入の10分の1を超える場合は、軽減の総額から本来収入の100分の5.5に相当する額を控除した額以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における補助額は、軽減額の総額の2分の1以内の額とする。ただし、実施要綱第4第1項第9号及び第11号に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減であって、軽減額の総額が本来収入の10分の1を超える場合は、軽減額の総額以内の額とする。

(1) 社会福祉法人等において、市に住所を有する軽減対象者に係る軽減額の総額が、他市町村に住所を有する軽減対象者に係る市町村ごとの軽減額の総額を下回った場合

(2) 市の区域外に事業所又は介護保険施設(以下「事業所等」という。)を有する社会福祉法人等が当該事業所等において市に住所を有する軽減対象者の利用負担額を軽減した場合

(申請の取下期日)

第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期限)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(平成21年6月23日告示第121号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年7月7日告示第104号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

 

2 収支予算書

第3号

1部

 

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金請求(精算)

第4号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

 

2 収支精算書

第3号

1部

 

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

 

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社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第65号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月6日 告示第65号
平成21年6月23日 告示第121号
令和3年7月7日 告示第104号