○保健推進施設条例施行規則

平成18年3月6日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、保健推進施設条例(平成18年久慈市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健推進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 条例別表に掲げる施設(以下「保健推進施設の施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、元気の泉保健推進施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の3月前から3日前までにしなければならない。ただし、市長が保健推進施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、許可をしたときは、元気の泉保健推進施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健推進施設の施設を使用しようとするときは、元気の泉保健推進施設使用(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第7条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終了したとき、又は条例第4条の規定に基づき使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で保健推進施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。

(3) その他保健推進施設の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 市長は、保健推進施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の保健推進施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保健推進施設条例施行規則(平成12年久慈市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とにみなす。

画像

画像

保健推進施設条例施行規則

平成18年3月6日 規則第114号

(平成18年3月6日施行)