○予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月6日

告示第70号

予防接種健康被害調査委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。

(設置)

第1 市民の結核及び感染症予防対策として実施する予防接種及び検査(以下「予防接種等」という。)を円滑に遂行するため、久慈市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条及び第13条の規定に基づく予防接種等に関連して発生した健康被害について、医学的な見地からの調査及び助言を行う。

(組織)

第3 委員会は、久慈医師会からの推薦者、久慈保健所長、専門医師等及び市職員をもって組織し、必要の都度、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、当該予防接種健康被害調査が終了したときまでとする。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5 市長は、予防接種等に関連して発生した健康被害について、委員会の審議に付するものとし、速やかに会議を招集しなければならない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、生活福祉部保健推進課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月6日 告示第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第36号