○健康づくり推進委員会要綱
平成18年3月6日
告示第71号
健康づくり推進委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
(設置)
第1 市民の健康づくり対策を推進するために、久慈市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する保健計画の実施促進に関すること。
(2) 母子保健の実施促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり対策に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係医療機関の職員
(2) 関係団体の者
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、生活福祉部保健推進課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。