○農林水産業振興審議会条例

平成18年3月6日

条例第111号

(設置)

第1条 総合的な農林水産業施策の推進に関する重要事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、久慈市農林水産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 農林水産業振興のための基本的な施策に関すること。

(2) 農林水産業の構造改善事業計画に関すること。

(3) 市有林の管理に関すること。

(4) その他総合的な農林水産業施策の推進に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、農林水産業団体の役職員及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業経済部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

農林水産業振興審議会条例

平成18年3月6日 条例第111号

(平成27年4月1日施行)