○地域農村センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域農村センター条例(平成18年久慈市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)以外の施設(以下「市管理施設」という。)に係る条例第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、地域農村センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)又は地域農村センター内行為(変更)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市管理施設に係る許可を受けようとする者が個人の使用に係る許可を受けようとする者であるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。

3 指定管理施設に係る許可を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより、申請しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、市管理施設に係る許可をしたときは、地域農村センター使用(変更)許可書(様式第3号)又は地域農村センター内行為(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、前条第2項の規定に基づき口頭で許可を求めた者に対して許可をした場合にあっては、この限りでない。

(許可書の提示)

第4条 市管理施設に係る許可を受けた者は、使用しようとするとき、又は条例第8条第1項に規定する行為(以下「センター内行為」という。)をしようとするときは、地域農村センター使用(変更)許可書又は地域農村センター内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくはセンター内行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で地域農村センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) その他地域農村センターの維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。

(職員等の立入り)

第6条 管理者は、地域農村センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の地域農村センターの施設内に地域農村センターの管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(使用料又は利用料金の免除及び還付)

第7条 条例第13条第1項又は第2項の規定により、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部の免除をすることができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、専ら私的営利を目的に使用する場合を除く。

(1) 条例第13条第1号に掲げる場合 10割

(2) 地域農村センターに係る条例第13条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。

 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合及び農林漁業者等の組織する団体が団体活動に使用する場合 10割

 市内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずる者が、教育課程に基づく教育活動のために使用する場合 10割

 国、県又は市(久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を含む。)が主催する行事に使用する場合 10割

 教育委員会が運営費等の一部を補助する社会教育関係団体が社会教育活動に使用する場合 10割

 教育委員会が認定する社会教育関係団体(に掲げるものを除く。)が社会教育活動に使用する場合 8割

 市内の小学校の通学区域又はその区域を超える区域において、その地域住民が組織する公共的な活動をすることを目的とする団体がその活動に使用する場合 10割

 地域住民が組織する団体で、構成員又は活動の目的が特定の範囲に限定されるものがその活動に使用する場合 5割

 市が委嘱している委員等で構成している市内の公共的団体が市の行政に寄与する目的で使用する場合 10割

 市又は教育委員会が後援を行う団体が使用する場合 5割

 教育委員会が主催する講座等の終了後に、その講座等を受けた者が組織する団体が講座等の終了の日の翌日から1年間使用する場合 10割

 からまでに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合

2 条例第13条又は第14条の規定に基づき、使用料等の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、市管理施設にあっては地域農村センター使用料免除申請書(様式第1号)又は地域農村センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出し、指定管理施設にあっては指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。ただし、条例第13条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る使用料等の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損傷等の届出)

第8条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(運営委員会)

第9条 条例第16条第1項に規定する運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第10条 運営委員会は、市長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条 運営委員会の庶務は、地域農村センターにおいて処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の地域農村センター条例施行規則(昭和59年久慈市規則第27号)、農村集会施設等の設置及び管理に関する規則(昭和57年山形村規則第10号)又は健康増進センターの管理運営に関する規則(昭和60年山形村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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地域農村センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第116号

(令和3年7月1日施行)