○園芸センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、園芸センター条例(平成18年久慈市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより、申請しなければならない。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは条例第8条第1項に規定する行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で園芸センター(以下「センター」という。)内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入所させないこと。

(3) その他センターの維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による立入り)

第4条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内にセンターの管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第5条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の園芸センター条例施行規則(平成6年久慈市規則第25号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

園芸センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第119号

(平成18年3月6日施行)