○農山村公園条例
平成18年3月6日
条例第117号
(設置)
第1条 農業者等の憩いの場を確保し、連帯感の醸成及び健康増進に資するため、農山村公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
侍浜農村公園 | 久慈市侍浜町本町第9地割77番地1 |
滝地区山村広場 | 久慈市大川目町第35地割68番地1 |
川原屋敷農村公園 | 久慈市宇部町第18地割33番地 |
生平農村公園 | 久慈市夏井町夏井第4地割30番地4 |
国坂農村公園 | 久慈市夏井町夏井第10地割9番地13 |
川代農村公園 | 久慈市夏井町夏井第22地割90番地4 |
かしわぎ地区親水公園 | 久慈市小久慈町第24地割26番地1 |
(指定管理者による管理)
第2条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(使用等の許可)
第4条 公園の施設のうち滝地区山村広場の休憩所(以下「休憩所」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 休憩所の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他休憩所の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、休憩所の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 公園の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。