○農山村公園条例

平成18年3月6日

条例第117号

(設置)

第1条 農業者等の憩いの場を確保し、連帯感の醸成及び健康増進に資するため、農山村公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

侍浜農村公園

久慈市侍浜町本町第9地割77番地1

滝地区山村広場

久慈市大川目町第35地割68番地1

川原屋敷農村公園

久慈市宇部町第18地割33番地

生平農村公園

久慈市夏井町夏井第4地割30番地4

国坂農村公園

久慈市夏井町夏井第10地割9番地13

川代農村公園

久慈市夏井町夏井第22地割90番地4

かしわぎ地区親水公園

久慈市小久慈町第24地割26番地1

(指定管理者による管理)

第2条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(使用等の許可)

第4条 公園の施設のうち滝地区山村広場の休憩所(以下「休憩所」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 休憩所の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他休憩所の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、休憩所の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長(休憩所にあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第4条第3項又は第5条第2項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第4条第3項又は第5条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 公園の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の農山村公園条例(昭和59年久慈市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

農山村公園条例

平成18年3月6日 条例第117号

(平成18年3月6日施行)