○農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月6日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を市が行うことにより農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる法第2条第3項に規定する農業近代化資金の種類は、次のとおりとし、利子補給率は、農林水産大臣及び岩手県知事が定める率を勘案して、別に定める。

(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金

(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に規定する農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 融資機関は、融資する農業近代化資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、農業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用したとき、又はその融資の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第3条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 市長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金利子補給規則(昭和37年久慈市規則第10号)又は農業近代化資金利子補給及び地域農業担い手育成資金等利子補給費補助金交付要綱(平成4年山形村告示第196号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

農業近代化資金利子補給規則

平成18年3月6日 規則第120号

(令和3年7月1日施行)