○農業経営基盤強化資金利子補給規則

平成18年3月6日

規則第121号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が農業者に対して行う農業経営基盤強化資金の融通を円滑にするため、市が農業者に当該資金に係る利子補給を行うことにより、農業者の効率的かつ安定的な農業経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 次に掲げる者をいう。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画の認定を受けている者

 の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者。ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。

(2) 農業経営基盤強化資金 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1項第1号に規定する資金をいう。

(3) 融資機関 次に掲げる者をいう。

 株式会社日本政策金融公庫

 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条第1項の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号に規定する事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合

(利子補給対象者)

第3条 利子補給対象者は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れ、市長の認定を受けた農業者とする。

2 前項の農業者は、融資機関に対し、市が交付する利子補給金の交付の手続及び受領に関する権限を委任することができる。

(利子補給契約)

第4条 市長は、農業者が融資機関に対して利子補給金の交付の手続及び受領に関する権限を委任した場合は、融資機関と利子補給契約を締結して利子補給を行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給する額は、融資機関が農業者に貸し付けた農業経営基盤強化資金に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に、利子補給率を乗じて得た金額とし、当該資金に係る利子補給率は、次の表の左欄に掲げる財政投融資金利ごとに同表右欄に掲げるとおりとする。この場合において、計算期間の年間の日数は、じゆん年の日を含む場合においても365日とする。

財政投融資金利

利子補給率

5.0パーセント未満

1パーセント

5.0パーセント以上6.5パーセント未満

0.83パーセント

6.5パーセント以上

0.67パーセント

2 前項の規定にかかわらず、平成18年3月6日以後に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子補給率は、岩手県知事が定める率を勘案して、別に定める。

3 利子補給金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付対象資金の利息の支払に係る期間とし、各年の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 第1回目の交付対象期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日(以下「払込期日」という。))までとする。

(2) 第2回目以降の交付対象期間は、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、第1回目の交付対象期間内に利息の償還を猶予された場合は、貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子補給の承認申請)

第6条 農業者は、貸付けを受ける農業経営基盤強化資金について利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 市長は、承認申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 農業経営基盤強化資金について利子補給を受けようとする農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に農業経営基盤強化資金利子補給金計算書(様式第4号)を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、利子補給金の申請を適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付の決定をするものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第9条 農業経営基盤強化資金について利子補給金の交付を受けようとする農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、利子補給金の請求を適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付する。

(利子補給金の条件変更)

第10条 利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付条件が変更された農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給金条件変更申請書(様式第6号。以下「条件変更申請書」という。)に条件変更後の償還年次表の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条件変更申請書の提出があったときは、当該書類を審査し、利子補給条件の変更を適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給金条件変更通知書(様式第7号)により当該申請をした農業者に通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることができる。

(1) 農業経営基盤強化資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 利子補給期間中に貸付けの対象となる事業を中止し、又は廃止したとき。

2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成8年久慈市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第4条及び第8条から第10条までの規定は、平成23年1月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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農業経営基盤強化資金利子補給規則

平成18年3月6日 規則第121号

(令和3年7月1日施行)