○地域農業担い手育成資金利子補給規則
平成18年3月6日
規則第122号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が農業者等に対して行う地域農業担い手育成資金の融通を円滑にするため、市が融資機関に当該資金に係る利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図り、もって地域における農業の担い手の育成及び確保を推進することを目的とする。
(1) 農業者等 次に掲げるものをいう。
ア 主業型農家 高い技術及び経営能力を有し、地域の農業を中心となって担うと見込まれる者で、市長が認定したもの
イ 農業経営団体 農業を経営する法人及び農業生産を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの
ウ 協同組織 農業生産を行わず、かつ、農作業の共同化に関する事業を行う団体で、主業型農家が構成員に含まれるもの
エ 新規就農者 主業型農家になることが確実であると見込まれる者で、市長が認定したもの
(2) 地域農業担い手育成資金 農業者等の資本装備の充実及び経営の高度化を図るため、融資機関が農業者等に対して貸し付ける資金で岩手県が利子補給を行うものをいう。
(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる地域農業担い手育成資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ地域農業担い手育成資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ、資金の貸付けを受けようとする農業者等に地域農業担い手育成資金借入申込書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、地域農業担い手育成資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は、地域農業担い手育成資金の貸付けを受けた農業者等が当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又はその貸付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る地域農業担い手育成資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市地域農業担い手育成資金利子補給規則(平成4年久慈市規則第32号)又は農業近代化資金利子補給及び地域農業担い手育成資金等利子補給費補助金交付要綱(平成4年山形村告示第196号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | |
1 農舎、蓄舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、たい肥盤、農作物育成管理用施設、サイロ、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設又はきのこ栽培施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 年2.0パーセント以内 | |
3 果樹、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年2.0パーセント以内 | |
4 牛、馬、豚若しくは綿羊の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で知事が指定するもの | 年2.0パーセント以内 | |
5 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
6 知事が特に認めるものの購入、育成、改良、造成又は取得に必要な資金 | (1) 肥育牛の購入又は育成に要する資金 | 年2.0パーセント以内 |
(2) 肥育豚又は鶏の購入に要する資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(3) 花き又は花木の植栽又は育成に要する資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(4) 薬用作物の植栽又は育成に要する資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(5) 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(6) 農村における給排水施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(7) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(8) 内水面養殖用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(9) 主業型農家の規模の拡大に必要な初度的経営資金 | 年2.0パーセント以内 | |
(10) 観光農業用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年2.0パーセント以内 | |
7 1の項から6の項までに掲げる資金と同時に貸し付けるもので知事が指定するもの | 年2.5パーセント以内 |