○家畜診療所条例

平成18年3月6日

条例第121号

(設置)

第1条 畜産経営の安定と農業振興の推進を図るため、家畜診療所を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市家畜診療所

久慈市山形町川井第8地割30番地1

(所管区域)

第2条 家畜診療所の所管区域は、市の全区域とする。

(事業)

第3条 家畜診療所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 家畜の診療及び防疫に関すること。

(2) 家畜の飼養管理及び衛生指導に関すること。

(3) 家畜の生産導入及び移出に関する指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(診療料金)

第4条 家畜診療所の診療料金は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第111条第1項に規定する家畜共済に加入している家畜にあっては同法第116条第1項第2号及び農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条の規定により農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等(昭和30年農林省告示第778号)により算定される共済金に相当する額の範囲内の額及び初診療料金500円とし、それ以外の家畜にあっては、別表に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、家畜診療所が必要に応じて技術等を提供した場合の料金は、その都度市長が定めるものとする。

(診療料金等の徴収方法)

第5条 前条に規定する診療料金その他の料金の徴収方法については、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山形村家畜診療所設置条例(昭和59年山形村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

項目

金額

備考

初診療料金

1,000円

 

診療費

農林水産大臣が定める家畜共済診療点数に13円を乗じて得た金額とし、薬価については農林水産大臣が定める薬価基準点数に10円を乗じた額とする。

ただし、共済加入家畜で共済金を超えるものについては、共済金の積算による。

家畜診療所条例

平成18年3月6日 条例第121号

(平成18年3月6日施行)