○乳牛貸付規則

平成18年3月6日

規則第125号

(目的)

第1条 この規則は、基礎牛となる乳牛を貸し付け、積極的な改良増殖をすることにより、乳牛の資質の向上を図り、もって酪農の健全な発展及び経営の安定を期することを目的とする。

(貸付牛の種類)

第2条 貸し付ける乳牛は、ホルスタイン種の雌牛で生後12箇月以上おおむね24箇月以内の初妊牛とする。

(資格)

第3条 乳牛の貸付けを受けることができる者は、市内に居住し、現に酪農業を営む酪農経営者又はその後継者であって、酪農に関する経営の計画を有し、かつ、適切な飼養管理をすることができると市長が認めたものとする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、5年とする。

2 前項の貸付期間は、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の申請を受けて、市長がその必要があると認めるときは、短縮し、又は延長することができる。

(借受申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、乳牛借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに調査し、あらかじめ市長が指定する専門の知識を有する者の意見を聴いて貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 乳牛の引渡しは、市長の指定する期日及び場所において行うものとする。

4 借受者は、前条第2項の規定による申請をしようとするときは、貸付乳牛の貸付期間変更申請書(様式第2号)を、貸付期間満了の日の2箇月前までに市長に提出しなければならない。

(貸付料及び借受証提出)

第6条 借受者は、貸付乳牛を受領したときは、市長に対し貸付料を納入し、乳牛借受証(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の貸付料は、評価額の100分の5.15とする。

(条件)

第7条 借受者は、貸付けを受けた乳牛を常に善良な管理の下に毎年繁殖に供用し、かつ、農業共済組合の行う家畜共済に加入しなければならない。

2 借受者は、貸付けを受けた乳牛から生産された第1産の雌牛で、生後12箇月以上の妊娠牛で返還検査に合格したもの1頭を市長に返還しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、貸付けを受けた乳牛及び生産された子牛については、貸付期間中市長の指示に従わなければならない。

4 市長は、第2項の規定による返還を完了したときは、借受者に対し貸し付けた乳牛を無償で譲与する。

5 借受者は、貸付けを受けた乳牛が不妊、疾病その他の事故によりへい死し、又は乳用に供されなくなったときは、貸付けを受けた乳牛と同等以上の乳牛で、市長が適当と認めるものを代畜として設定しなければならない。

6 市長は、貸し付けた乳牛が貸付期間中に第2項の規定による返還ができない事情があると認めたときは、借受者に対し相当の評価額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額で引き取らせることができる。

7 乳牛の引渡し、生産雌子牛の納付、飼育管理及び返還に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(分べん届)

第8条 借受者は、貸付けを受けた乳牛が分べんしたときは、7日以内に貸付乳牛分べん届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、乳牛を導入し、貸し付け、借受者から返還を受け、又は代畜を設定させようとするときは、あらかじめ市長が指定する専門の知識を有する者から審査又は検査及び評価等を受けるものとする。

(事故報告)

第10条 借受者は、貸付けを受けた乳牛について、失そう、盗難、疾病、死亡その他の事故が生じたときは、直ちに貸付乳牛事故報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(違反処分)

第11条 市長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付けした乳牛の返還及び損害の賠償を命ずることができる。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市乳牛貸付規則(昭和37年久慈市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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乳牛貸付規則

平成18年3月6日 規則第125号

(令和3年7月1日施行)