○大家畜経営活性化資金利子補給規則

平成18年3月6日

規則第126号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が大家畜経営体に対して行う大家畜経営活性化資金の融通を円滑にするため、市が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、大家畜経営体の経営安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大家畜経営体 酪農経営又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)を行う個人又は法人で、別に定める要件に該当し、かつ、別に定める大家畜経営活性化計画について市長の承認を受けたものをいう。

(2) 大家畜経営活性化資金 大家畜経営に係る借入金の償還が困難となっている大家畜経営体が当該借入金の償還を行う場合に要する資金をいう。

(3) 融資機関 次に掲げるものをいう。

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

 農林中央金庫

 銀行及び信用金庫

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件のいずれも満たす大家畜経営活性化資金とする。

(1) 貸付利率 年3.5パーセント以内

(2) 償還期限 15年を超え20年以内(3年以内の措置期間を含むものとする。)

(3) 償還方法 元金均等償還

2 利子補給の率は、年0.48パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給をする額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における大家畜経営活性化資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第3条第2項に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。この場合において、年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給期間)

第6条 第4条の規定による契約に基づいて市が利子補給をする期間は、融資の日から起算して20年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ大家畜経営活性化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、大家畜経営活性化資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 市長は、大家畜経営活性化資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることができる。

(1) 大家畜経営活性化資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 利子補給期間中に大家畜経営を廃止したとき。

2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 市長は、必要があると認めた場合は、融資機関に対して、利子補給に係る大家畜経営活性化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等の調査をさせることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大家畜経営活性化資金利子補給費補助金交付要綱(平成6年山形村告示第202号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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大家畜経営活性化資金利子補給規則

平成18年3月6日 規則第126号

(令和3年7月1日施行)