○市民の森条例

平成18年3月6日

条例第122号

(設置)

第1条 市民の保健、休養及び森林に対する知識の普及向上に資するため、市民の森を次のとおり設置する。

名称

位置

高舘市民の森

久慈市川貫第5地割

(指定管理者による管理)

第2条 市民の森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(行為の制限)

第4条 市民の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、市民の森の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、市民の森の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(6) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯又は野営を行うこと。

(7) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは市民の森からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(4) 市民の森の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市民の森条例(平成18年久慈市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

市民の森条例

平成18年3月6日 条例第122号

(平成18年3月6日施行)