○市民の森条例
平成18年3月6日
条例第122号
(設置)
第1条 市民の保健、休養及び森林に対する知識の普及向上に資するため、市民の森を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高舘市民の森 | 久慈市川貫第5地割 |
(指定管理者による管理)
第2条 市民の森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(行為の制限)
第4条 市民の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、市民の森の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、市民の森の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(6) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯又は野営を行うこと。
(7) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(4) 市民の森の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。