○山村広場条例

平成18年3月6日

条例第123号

(設置)

第1条 林業者等の休養と健康増進を図り、心身の健全な発達と労働環境の改善を図るため、山村広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

山村広場

久慈市山形町荷軽部第3地割58番地2

(事業)

第2条 広場は、前条に規定する目的を達成するため、施設を提供する事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休場日)

第5条 施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休場日以外の日において臨時に休場し、又は同項の休場日において臨時に開場することができる。

(使用時間)

第6条 広場の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他広場の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の山村広場設置条例(平成4年山形村条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山村広場条例

平成18年3月6日 条例第123号

(平成18年3月6日施行)