○山村広場条例
平成18年3月6日
条例第123号
(設置)
第1条 林業者等の休養と健康増進を図り、心身の健全な発達と労働環境の改善を図るため、山村広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
山村広場 | 久慈市山形町荷軽部第3地割58番地2 |
(事業)
第2条 広場は、前条に規定する目的を達成するため、施設を提供する事業を行う。
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休場日)
第5条 施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用時間)
第6条 広場の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第7条 広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他広場の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第8条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。