○部分林設定規則

平成18年3月6日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による国有林及び市有林に設定する部分林の造成及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市は、部分林の設定により市の基本財産を造成し、市の住民の生活福祉の向上を助長することにより、民生の安定を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他部分林造成に必要な事項

(経費)

第3条 国有林の部分林造成のための経費は、市費、寄附金及び補助金をもってこれに充て、市有林の部分林にあっては、その経費は一切造林者の負担とする。

(経営の委嘱)

第4条 市は、設定した国有林の部分林について、その存続期間を超えない範囲内においてその一切の行為を市の住民に委嘱することができる。

2 前項の規定により部分林の造成を市の住民に委嘱する場合は、市は、これについて市の住民と部分林設定契約書(様式第1号)により契約することとする。この場合における経費は、一切造林者において負担することを条件とする。

3 前項の契約をしようとする者は、部分林造成の運営に関する定款を定め、契約に際して市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により経営を委嘱した場合における収益の分収歩合は、国2、市1及び造林者7とする。ただし、学校部分林として市内の学校において経営する場合においては、国2及び造林者8とする。

5 合併前の久慈市の区域に属する部分林にあっては、前項に規定する造林者の分収歩合7については、その収益の2割を造林者の所属する地区等の公共事業の費用に充てなければならない。

(制札の設置)

第5条 造林者は、部分林の要所には火災、盗伐その他の加害行為を防止するため、制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第6条 造林者は、部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、それぞれの造林者は、部分林において、管轄森林管理署長又は市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(植栽及び保育)

第7条 造林者が植栽及び保育その他造林に必要な行為をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(林産物の採取)

第8条 部分林に関係する市の住民は、採取を許可された次の産物を無償で採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあった後において、天然に生じた樹木(国有林の部分林にあって当該森林管理署長が部分林木と指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分林木

(入林鑑札)

第9条 市の住民が、部分林において前条の産物を採取しようとするときは、市長の許可を受け、入林鑑札(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(入林鑑札の携帯の指示)

第10条 入林鑑札は、採取の際携帯し、市職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。

第11条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、それぞれの部分林において、管轄森林管理署長又は市長の指示に従うものとする。

(違反者に対する処置)

第12条 産物の採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、1年以内産物の採取を停止することができる。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市部分林設定条例(昭和30年久慈市条例第32号)、久慈市部分林設定規則(昭和38年久慈市規則第28号)又は山形村部分林設定条例(昭和29年山形村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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部分林設定規則

平成18年3月6日 規則第128号

(平成18年3月6日施行)