○森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成18年3月6日

告示第76号

森林整備地域活動支援交付金交付要綱を次のとおり定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の森林整備地域活動支援交付金交付規則(平成15年久慈市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要領」という。))、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知(以下「実施要領の運用」という。))、岩手県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年9月4日付け森第544号)に基づき実施要領第4の2の(1)及び第5の2の(1)に定める交付対象者(以下「交付対象者」という。)が行う森林整備地域活動支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付する。

(交付金の交付の対象及び交付額)

第2 交付金事業に要する経費及びこれに対する交付額は、次のとおりとする。

経費

交付額

実施要領に基づき交付対象者に対して交付金を交付する場合に要する経費

定額(交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積に交付単価を乗じて得た額以内の額。支援の対象となる行為ごとの積算基礎森林の面積及び交付単価は次のとおりとする。

(1) 実施要領第4に基づく「森林情報の収集活動」に対する支援(以下「森林情報の収集活動」という。)においては、積算基礎森林の面積及び交付単価を次のとおりとする。

ア 積算基礎森林の面積は、実施要領第4の2の(7)のイによるものとする。

イ 交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり年間15,000円とする。

(2) 実施要領第5に基づく「施業実施区域の明確化作業」等に対する支援(以下「施業実施区域の明確化作業等」という。)においては、積算基礎森林の面積及び交付単価を次のとおりとする。

ア 積算基礎森林の面積は、実施要領第5の2の(6)のイによるもの(交付金の交付を受ける年度内にいわて環境の森整備事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く)とする。

イ 交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり年間5,000円とする。)

(申請の取下期日)

第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(加算金)

第5 交付対象者は、規則第17条第1項の規定により交付金を返還する場合には、交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金のうち国費分及び市費分に相当する額を除いた額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付するものとする。

改正文(平成19年7月24日告示第84号)

平成19年度分の事業から適用する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

森林整備地域活動支援交付金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 実施計画書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

森林整備地域活動支援交付金変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

1 実施計画書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

森林整備地域活動支援交付金交付請求書

第4号

1部

別に定める。

1 実績報告書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

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森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成18年3月6日 告示第76号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第76号
平成19年7月24日 告示第84号
令和3年6月30日 告示第98号