○漁村緑地広場条例
平成18年3月6日
条例第126号
(設置)
第1条 漁業者等の憩いの場を確保し、地域連帯感の醸成及び健康増進に資するため、漁村緑地広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
麦生地区漁村緑地広場 | 久慈市侍浜町麦生第1地割2番地31 |
横沼地区漁村緑地広場 | 久慈市侍浜町横沼第9地割64番地2 |
川津内地区漁村緑地広場 | 久慈市侍浜町保土沢第8地割27番地12 |
(指定管理者による管理)
第2条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(行為の制限)
第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 指定管理者は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。