○漁港管理条例

平成18年3月6日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する別表の漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市の漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市の漁港施設以外の漁港施設の維持運営に関し必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに市の漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市の漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、当該施設を原状に復し、又はその損害を賠償することを要しない。

第4条 漁港の区域内の陸域で、市長が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び市の漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、増築若しくは移築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(漁港区域内の水域における秩序維持)

第5条 市長は、漁港区域内の水域の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、その区域内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため特に必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 運転の自由を失ったとき。

(3) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

(4) その他市長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

2 前項の場合において、所有者又は占有者が不明なときは、市長は、当該物件を除去するものとする。

(係留施設における行為制限)

第9条 市の漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(使用の届出)

第10条 市の漁港施設(航路を除き、輸送施設については、市長が指定するものに限る。)を使用する者は、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(占用等の許可)

第11条 市の漁港施設(上空を含み、水域施設を除く。以下同じ。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは移築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は前条第1項の規定に違反した者

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による承認又は前条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第13条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要あると認めるときは、第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条第1項の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第9条又は第11条第1項の規定に違反した者

(6) 第12条又は第13条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市漁港管理条例(昭和43年久慈市条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

所在地

侍浜漁港

桑畑地区

久慈市侍浜町桑畑

田子の木地区

久慈市侍浜町外屋敷

川津内地区

久慈市侍浜町向町

前浜地区

久慈市侍浜町本町

横沼地区

久慈市侍浜町横沼

白前地区

久慈市侍浜町白前

本波地区

久慈市侍浜町本波

麦生地区

久慈市侍浜町麦生

久慈湊漁港

久慈市湊町

舟渡漁港

久慈市長内町

小袖漁港

小袖地区

久慈市宇部町

三崎地区

久慈市宇部町

漁港管理条例

平成18年3月6日 条例第127号

(令和2年3月23日施行)