○漁業近代化資金利子補給規則
平成18年3月6日
規則第132号
(目的)
第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた漁業近代化資金に係る利子補給を市が行うことにより、法第2条第1項に規定する漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 |
1 総トン数が130トン(特別の理由がある場合において、市長が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年0.5%以内 |
2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第4号に掲げるものを除く。) | 年0.5%以内 |
3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 年0.5%以内 |
4 漁具、養殖いかだ、養殖施設(はえ縄式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設に限る。)又はつり籠の取得に必要な資金 | 年0.5%以内 |
5 水産動植物の種苗の購入又は育成に必要な資金で次に掲げるもの | 年0.5%以内 |
ア 養殖に係る資金(おおむね育成期間が1年以上であるあかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、こい、こんぶ、さけ、さば、真珠貝、すぎ、すずき、すっぽん、たい、テラピア、とうごろういわし、どじょう、にべ、はた、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、ほや又はめばるの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。) イ 増殖に係る資金(あかがい、あさり、あわび、いわがに、うに、くるまえび、さけ、たい、とこぶし、はまぐり、ひらめ、ほたてがい又はわたりがにの種苗の購入又は育成に必要なものに限る。) | |
6 漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村多目的施設、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.5%以内 |
7 漁場改良造成施設資金、共同利用船舶資金、水産物公害防止施設資金、海浜等環境活用施設資金、漁村給排水施設資金、漁家住宅資金、初度的経営資金、密漁監視施設資金及び水産業労働力確保施設資金 | 年0.5%以内 |
(利子補給契約)
第3条 第1条に規定する利子補給の契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資する漁業近代化資金(共同利用設備資金は除く。)について利子補給を受けようとする融資機関は、当該貸付けについてあらかじめ漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 漁業近代化資金を借り受けようとする者の借受申込書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 漁業協同組合等が、農林中央金庫等から借り受けた共同利用設備資金について利子補給を受けようとするときは、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 漁業近代化資金の借受けを証する書類の写し
(2) 漁業近代化資金借受申込書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(利子補給の承認)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、承認を行うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市長は、漁業近代化資金の融資を受けた者が漁業近代化資金をその融資の目的に反して使用した場合は、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の約条に違反した場合は、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第8条 市長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求め、又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁業近代化資金利子補給規則(昭和45年久慈市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年11月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。