○商工観光振興審議会条例
平成18年3月6日
条例第129号
(設置)
第1条 商工業及び観光産業の振興に関し、重要事項を審議するため、市長の諮問機関として、久慈市商工観光振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 商工業振興のための重要な施策に関すること。
(2) 商工業近代化の推進に関すること。
(3) 観光開発及び観光資源の利用に関すること。
(4) 観光に係る施設に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、商工業及び観光に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 商工業団体の役職員
(2) 観光に関する団体の役職員
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業経済部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。
附則(平成27年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。