○工場等設置奨励条例

平成18年3月6日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、本市に工場若しくは事業所等又は物流の事業の用に供する設備(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設することを奨励し、産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造業を行うために必要な生産施設をいう。

(2) 事業所等 ソフトウェア業、自然科学研究所、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)及び情報サービス業等(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項に規定する事業をいう。)を行うために必要な施設をいう。

(3) 物流の事業 道路貨物運送業、こん包業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業をいう。

(4) 新設 市内に新たに工場等を設置することをいう。

(5) 増設 市内に既存の工場等を有する者が、その工場等の生産設備能力を拡充し、又は工場等を拡張することをいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、市内に工場等を新設し、又は増設する者で市長が適当と認めるものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税(以下「課税免除等」という。)

(2) 工場等の新設又は増設のために必要な便宜の供与

(課税免除等)

第4条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条に規定する設備を新設し、又は増設(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築修繕又は模様替をいう。)のための工事を含む。)した場合は、これらの設備及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)のうち、同条第3号に規定する建物及びその附属設備並びに当該建物の敷地である土地に最初に課される年度以降3か年間、固定資産税の課税を免除する。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条に規定する設備を新設し、又は増設(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築修繕又は模様替をいう。)のための工事を含む。)した場合は、これらの設備及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)のうち、同条第3号に規定する建物及びその附属設備並びに当該建物の敷地である土地に最初に課される年度以降3か年間、固定資産税の課税を免除する。

2 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号。以下「県条例」という。)に基づく特定区域において、県条例第2条第2号に定める設備を新設し、又は増設した場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該新設又は増設に係る建物及びその附属設備並びに機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に最初に課される年度以降3か年間、固定資産税の課税を免除し、当該課税を免除する期間の翌年以後2か年については、市税条例(平成18年久慈市条例第76号)の固定資産税の税率に関する規定にかかわらず、当該規定による税率に2分の1を乗じて得た税率を適用する。

3 市内において工場等の新設又は増設(物流の事業の用に供する設備にあっては久慈地区拠点工業団地において、旅館業の用に供する設備にあっては、第1項の区域において新設し、又は増設する場合に限る。)を行う者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が、一の生産設備を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2,500万円を超える設備を新設し、又は増設した場合は、当該新設又は増設に係る建物及び附属設備並びに機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に最初に課される年度以降3か年間、固定資産税の課税を免除する。

(課税免除等の申請等)

第5条 前条の規定により課税免除等の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、課税免除等の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

第6条 前条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を変更し、休止し、若しくは廃止したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除等の承継)

第7条 課税免除等の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第4条の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。

(課税免除等の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除等を取り消し、又は停止し、若しくは課税免除等をしないことができる。

(1) 工場等を当該事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(2) 当該事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により課税免除等を受け、又は受けようとしたとき。

(便宜供与)

第9条 市長は、工場等を新設し、又は増設する者であって、市長が定める基準に適合するものに対し、必要に応じ次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等用地の取得、工業用水及び電力の確保並びに労務の充足等のあっせん又は協力をすること。

(2) 工場等の新設又は増設に必要な援助を行うこと。

(3) その他便宜供与に関し市長が必要と認めたこと。

2 前項第2号に規定する援助については、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設し、又は増設した工場等に係る奨励措置について適用し、施行日前に新設し、又は増設した工場等に係る奨励措置については、なお合併前の工場等設置奨励条例(昭和59年久慈市条例第41号)又は過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和55年山形村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月23日条例第192号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

工場等設置奨励条例

平成18年3月6日 条例第131号

(令和3年9月24日施行)