○工場等設置奨励条例施行規則

平成18年3月6日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、工場等設置奨励条例(平成18年久慈市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書、届出及び通知の様式は、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する申請書 固定資産税課税免除等申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条第3項に規定する通知 課税免除等決定通知書(様式第2号)

(3) 条例第6条に規定する申請書記載事項の変更に係る届出 申請事項変更届(様式第3号)

(4) 条例第6条に規定する事業の変更、休止又は廃止に係る届出 事業変更(休止、廃止)(様式第4号)

(5) 条例第7条に規定する事業の承継があった場合の届出 事業承継届(様式第5号)

(事業報告)

第3条 奨励措置を受けた事業者は、固定資産税の免除等措置を受ける期間が終了する日の属する年度まで毎年度、事業報告書(様式第6号)2通を事業年度終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の工場等設置奨励条例施行規則(昭和59年久慈市規則第38号)又は過疎地域における固定資産税の課税免除に関する規則(平成6年山形村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月10日規則第205号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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工場等設置奨励条例施行規則

平成18年3月6日 規則第134号

(令和3年7月1日施行)