○研究機関等連携促進事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第86号
研究機関等連携促進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の研究機関等連携促進事業補助金交付要綱(平成17年久慈市告示第72号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 地域産業の振興及び技術力の向上を図るため、市内事業者等がその事業の用に供するために研究機関等と共同で実施する研究開発事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市内事業者等 市内に事業所を有する個人若しくは市内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又はこれらの者が組織する団体をいう。
(2) 研究機関等 大学等及び公設試験研究機関をいう。
(3) 研究開発事業は、次のいずれかに該当する事業をいう。
ア 新規製品の開発に関する事業
イ 既存の製品に対する著しい改良に関する事業
ウ 新技術又は新生産方式の開発に関する事業
エ アからウまでに掲げるもののほか、特に市長が必要と認める開発に関する事業
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、次に掲げる費用のために市内事業者等が研究機関等に支払う経費とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、30万円を限度とする。
(1) 研究補助者に対する謝金
(2) 研究機関等に従事する者が当該研究のための旅行に要する経費。ただし、学会等の出席に係るものを除く。
(3) 研究のための消耗品に要する経費
(4) 研究のために必要な分析機器類等の整備に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の交付の条件)
第4 補助金の交付の決定を受けた者が補助事業に基づく発明、考案等に関し、特許権、実用新案権又は意匠権を補助事業年度又は補助事業年度の終了後3年以内に出願若しくは取得したとき、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定したときは、市長にその旨を報告しなければならない。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 第3各号に規定する経費の区分ごとの20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の内容の著しい変更
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第68号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 研究機関等連携促進事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 研究機関等連携促進事業計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 研究機関等連携促進事業補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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