○中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第91号

中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(平成5年久慈市告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 中小企業に常時雇用される従業員(以下「常用従業員」という。)及びパートタイム労働者(以下「パートタイマー」という。)の福祉の増進と雇用の安定を図るため、中小企業事業主が中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約(以下「退職金共済契約等」という。)を締結した場合に、その掛金に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業事業主 市内に事業所を有し、常用従業員数が50人以下の事業主をいう。

(2) 中小企業退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。

(3) 特定退職金共済契約 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と中小企業事業主との退職金共済契約をいう。

(4) 被共済者 退職金共済契約等により退職金又は退職給付金が支給されるべき常用従業員及びパートタイマーで、市内の事業所に勤務している者のうち他の市町村でこの告示による補助金と同種の補助金を受けることができるもの以外のものをいう。

(補助金の交付の対象者)

第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる中小企業事業主は、補助金の交付の申請時において市内に事業所を有し、現に事業を営み、市税を完納している者で、退職金共済契約等を締結し、かつ、退職金共済契約等に係る掛金(以下「掛金」という。)を滞納していないものとする。

2 前項に規定する中小企業事業主が同一の常用従業員及びパートタイマーについて中小企業退職金共済契約及び特定退職金共済契約のいずれも締結している場合には、いずれかの契約に係るものに限り、補助金の交付の対象とする。

(補助金の額及び交付期間)

第4 中小企業事業主が雇用する常用従業員及びパートタイマーについて、新たに退職金共済契約を締結した場合、その契約等の効力が生じた日の属する月から納付した掛金に対し、被共済者1人につき1箇月間の掛金の100分の20に相当する額又は500円のいずれか低い額を24箇月間補助する。

(交付の方法)

第5 補助金は、毎年3月に、前年の1月から12月までの分を交付する。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書

第1号

1部

毎年1月末日

1 個人及び月別共済掛金内訳書

第2号

1部

2 退職金共済手帳又は退職金共済制度被共済者証の写し

 

1部

3 掛金の領収書又は振替済通知書

 

 

4 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

退職金共済契約等変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

1 個人及び月別共済掛金内訳書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

中小企業退職金共済掛金補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 個人及び月別共済掛金内訳書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

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中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第91号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第91号
令和3年6月30日 告示第98号