○商店街街路灯等電気料金助成事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第93号
商店街街路灯等電気料金助成事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の商店街街路灯等電気料金助成事業補助金交付要綱(平成8年久慈市告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 商店街の振興を図るため商店街団体が維持管理する街路灯等の電気料に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 商店街団体 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合その他市長が適当と認める商店街の団体をいう。
(2) 街路灯等 街路灯及びアーケードの照明灯をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
商店街団体が設置し、維持管理する街路灯等の電気料 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 商店街街路灯等電気料金助成事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 街路灯設置箇所図 |
| 1部 | ||
3 総会資料 4 その他市長が必要と認める書類 |
| 1部 | ||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 商店街街路灯等電気料金助成事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 2 街路灯設置箇所図 3 その他市長が必要と認める書類 | 第2号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 商店街街路灯等電気料金助成事業補助金請求(精算)書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 街路灯設置箇所図 |
| 1部 | ||
3 受領書の写し |
| 1部 | ||
4 その他市長が必要と認める書類 |
|
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規則第15条の規定による書類 | 商店街街路灯等電気料金助成事業補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |