○平庭高原施設条例施行規則

平成18年3月6日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、平庭高原施設条例(平成18年久慈市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)に係る条例第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより、申請しなければならない。

2 指定管理施設以外の施設(以下「市管理施設」という。)に係る条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、平庭高原施設内行為(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、市管理施設に係る条例第7条第1項の規定による許可をしたときは、平庭高原施設内行為(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 市管理施設に係る条例第7条第1項の規定による許可を受けた者は、同項各号に規定する行為(以下「施設内行為」という。)をしようとするときは、平庭高原施設内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは施設内行為を終了したとき、又は条例第9条の規定に基づき許可を取り消されたときは、市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で平庭高原施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) その他平庭高原施設の維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。

(職員等の立入り)

第6条 管理者は、平庭高原施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の平庭高原施設の施設内に平庭高原施設の管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(利用料金の免除及び還付)

第7条 条例第11条第1号の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる場合は、市長が特別の理由があると認める場合とし、その免除の割合は、市長が定める割合とする。

2 条例第11条又は第12条の規定に基づき、利用料金の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 条例第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第195号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平庭高原スキー場条例施行規則の廃止)

2 平庭高原スキー場施行規則(平成18年久慈市規則第140号)は、廃止する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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平庭高原施設条例施行規則

平成18年3月6日 規則第137号

(令和3年7月1日施行)