○内間木野外体験施設条例施行規則
平成18年3月6日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、内間木野外体験施設条例(平成18年久慈市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 内間木野外体験施設(以下「野外体験施設」という。)の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)
(2) 休日の翌日(当該翌日が日曜日、土曜日及び休日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用時間)
第3条 条例別表第1に掲げる施設(以下「野外体験施設の施設」という。)の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) デッキテント
ア 宿泊の場合 到着の日の午前11時から出発の日の午前11時まで
イ 休憩の場合 午前9時から午後5時まで
(2) ダイニングテント及びビジターセンター
ア 宿泊者が使用する場合 別に定める。
イ 宿泊者以外の者が使用する場合 午前9時から午後5時まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(許可書の提示)
第6条 許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、野外体験施設の施設を使用しようとするとき、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「体験施設内行為」という。)をしようとするときは、内間木野外体験施設使用(変更)許可書又は内間木野外体験施設内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。
(許可の条件)
第7条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用若しくは体験施設内行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で野外体験施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。
(3) その他野外体験施設の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 市長は、野外体験施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の野外体験施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(使用料の免除及び還付)
第9条 条例第7条の規定により、使用料の全部又は一部の免除をすることができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、専ら私的営利を目的に使用する場合を除く。
(1) 条例第7条第1号に掲げる場合 10割
(2) 条例第7条第2号の市長が適当と認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。
ア 国、県又は市(教育委員会を含む。)が主催する行事に使用する場合 10割
イ アに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合
2 条例第7条又は第8条の規定に基づき、使用料の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、内間木野外体験施設使用料免除申請書(様式第1号)又は内間木野外体験施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
3 市長は、使用料の免除を決定したときは、使用許可書にその旨を付記するものとする。
(損傷等の届出)
第10条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。