○ふるさと物産センター条例
平成18年3月6日
条例第136号
(設置)
第1条 市の特産品及び農林産物等の展示販売を行うとともに、観光の情報発信拠点施設として市の活性化、地域産業振興に寄与するため、ふるさと物産センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市ふるさと物産センター | 久慈市山形町川井第8地割12番地1 |
(事業)
第2条 センターは、前条の規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 特産品及び土産品の販売をすること。
(2) 山菜、きのこ、農産物等の販売をすること。
(3) 飲食物の提供をすること。
(4) 商工観光の情報提供をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(臨時の休館)
第5条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(行為の禁止)
第7条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。