○戸呂町産直施設条例

平成18年3月6日

条例第137号

(設置)

第1条 特産品等の販売を通じて地場産業の振興と活性化を図るため、戸呂町産直施設(以下「産直施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

戸呂町産直施設

久慈市山形町戸呂町第6地割35番地2

(事業)

第2条 産直施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の新鮮な農畜産物等を提供すること。

(2) 地域特産品等の販売促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 産直施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 産直施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 産直施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 産直施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償等)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の戸呂町産直施設条例(平成17年山形村条例第20号)の例による。

戸呂町産直施設条例

平成18年3月6日 条例第137号

(平成18年3月6日施行)