○手づくり山車製作事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第98号
手づくり山車製作事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の手づくり山車製作事業補助金交付要綱(平成4年久慈市告示第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 久慈秋まつりへの手づくり山車の参加を奨励するため、住民団体等が手づくり山車製作事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
手づくり山車を製作する場合における長期的に使用する目的で備える設備、保管等に要する経費(1件100万円以上の経費に限る。) | 当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
手づくり山車を製作した翌年以降における当該山車の補修、保管等に要する経費 | 当該経費の10分の10に相当する額以内の額。ただし、50万円を限度とする。 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える額の増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 補助事業の内容の3分の1以上の変更
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 手づくり山車製作事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 手づくり山車製作事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 手づくり山車製作事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | 手づくり山車製作事業補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第6号 | 1部 |
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