○職業訓練施設条例
平成18年3月6日
条例第141号
(設置)
第1条 労働者に対して、必要な技能を習得させることにより技能労働者を養成し、職業の安定と労働者の地位の向上を図るため、職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈職業訓練センター | 久慈市川崎町17番5号 |
(事業)
第2条 訓練施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に規定する認定職業訓練に関すること。
(2) 事業主、事業主の団体等が行う職業訓練に関すること。
(3) 技能者の後継者育成に関すること。
(4) 職業訓練に係る相談及び指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 訓練施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日)
第5条 訓練施設の休館日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。
(開館時間)
第6条 訓練施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(行為の禁止)
第7条 訓練施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(損害賠償等)
第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。