○職業訓練施設条例

平成18年3月6日

条例第141号

(設置)

第1条 労働者に対して、必要な技能を習得させることにより技能労働者を養成し、職業の安定と労働者の地位の向上を図るため、職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈職業訓練センター

久慈市川崎町17番5号

(事業)

第2条 訓練施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に規定する認定職業訓練に関すること。

(2) 事業主、事業主の団体等が行う職業訓練に関すること。

(3) 技能者の後継者育成に関すること。

(4) 職業訓練に係る相談及び指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 訓練施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 訓練施設の休館日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 訓練施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 訓練施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償等)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈職業訓練施設設置条例(昭和42年久慈市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

職業訓練施設条例

平成18年3月6日 条例第141号

(平成18年3月6日施行)