○勤労青少年ホーム条例
平成18年3月6日
条例第142号
(設置)
第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市勤労青少年ホーム | 久慈市川崎町13番1号 |
(事業)
第2条 ホームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ホームの施設を提供すること。
(2) 一般教養及び実務教育に関する講座等を実施すること。
(3) グループ活動の指導及び育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日)
第5条 ホームの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用時間)
第6条 ホームの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用者の範囲)
第7条 ホームを使用することができる者は、市内に住所又は勤務先を有する30歳未満の勤労者とする。
(使用の許可)
第8条 ホームを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他ホームの管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、ホームの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第9条 ホームにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 第8条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(4) ホームの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。