○勤労青少年ホーム条例

平成18年3月6日

条例第142号

(設置)

第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市勤労青少年ホーム

久慈市川崎町13番1号

(事業)

第2条 ホームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ホームの施設を提供すること。

(2) 一般教養及び実務教育に関する講座等を実施すること。

(3) グループ活動の指導及び育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 ホームの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第6条 ホームの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用者の範囲)

第7条 ホームを使用することができる者は、市内に住所又は勤務先を有する30歳未満の勤労者とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項に定める者の使用その他ホームの運営上支障がないと認めるときは、同項に定める者以外の者にホームを使用させることができる。

(使用の許可)

第8条 ホームを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他ホームの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、ホームの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 ホームにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第8条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはホームからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第8条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) ホームの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の久慈市勤労青少年ホーム条例(昭和42年久慈市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

勤労青少年ホーム条例

平成18年3月6日 条例第142号

(平成18年3月6日施行)