○勤労者生活安定資金融資規則

平成18年3月6日

規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、市内に住所を有する勤労者で臨時又は緊急に資金を必要としているものに対し、生活安定資金(以下「資金」という。)を融資することにより、勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(融資機関)

第2条 資金は、東北労働金庫(以下「融資機関」という。)が融資する。

(預託)

第3条 市長は、予算の定めるところにより融資機関に預託するものとする。

(融資総枠)

第4条 融資機関は、前条の預託金を基礎として、融資総枠を設定するものとする。

(融資対象)

第5条 資金の融資を受けることができる者は、市内に住所を有する18歳以上の者で次に該当するものとする。

(1) 臨時又は緊急に生活資金を必要としていること。

(2) 同一の勤務先に引き続き1年以上勤務し、かつ、継続的に収入があること。

(3) 市税を完納していること。

(融資資金の限度額等)

第6条 資金の限度額、利率、償還期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 限度額 100万円

(2) 利率 融資機関の定める利率

(3) 償還期間 7年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還及び元利均等半年賦償還の併用の方法

(信用保証)

第7条 申請者は、融資機関の定めるところにより保証機関の信用保証を付さなければならない。

(融資の申請及び融資決定)

第8条 申請者は、融資機関の所定の融資申込書に関係書類を添えて融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の融資申込書を受理したときは、その内容を審査し、融資の可否を決定するものとする。

3 融資機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、申請者に通知しなければならない。

(報告)

第9条 融資機関は、毎月末における融資の状況にあっては翌月の10日までに、毎年度末における融資償還状況にあっては翌年度4月15日までに次に掲げる様式により市長に報告しなければならない。

(1) 勤労者生活安定資金融資状況報告書(様式第1号)

(2) 勤労者生活安定資金融資償還状況報告書(様式第2号)

(3) 勤労者生活安定資金融資完済報告書(様式第3号)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市勤労者生活安定資金融資規則(昭和63年久慈市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第7号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の勤労者生活安定資金融資規則の規定により現に貸し付けられている生活安定資金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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勤労者生活安定資金融資規則

平成18年3月6日 規則第144号

(令和5年4月1日施行)