○八戸・久慈自動車道建設促進対策室設置規程

平成18年3月6日

訓令第37号

市長部局

(設置)

第1条 八戸・久慈自動車道建設事業を促進するため、八戸・久慈自動車道建設促進対策室(以下「対策室」という。)を置く。

(所掌)

第2条 対策室は、八戸・久慈自動車道建設の促進に関する事項を処理する。

(組織)

第3条 対策室は、室長、班長、副班長及び室員をもって構成する。

2 室長は建設部長を、班長は建設企画課長を、副班長は建設部建設企画課の庶務を担当する係長をもって充てる。

3 室員は、建設部建設企画課の職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 室長は、室務を総理する。

2 班長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、対策室の事務を掌理する。

3 副班長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、対策室の事務を処理する。

(庶務)

第5条 対策室の庶務は、建設部建設企画課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

八戸・久慈自動車道建設促進対策室設置規程

平成18年3月6日 訓令第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第37号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成31年3月28日 訓令第4号