○準用河川流水占用料等徴収条例

平成18年3月6日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、法第100条第1項に規定する準用河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 準用河川について、法第100条第1項において準用する法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者にあっては別表第1に掲げる流水占用料を、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により土地の占用の許可を受けた者にあっては別表第2に掲げる土地占用料を、法第100条第1項において準用する法第25条の規定により土石その他の河川の産出物の採取の許可を受けた者にあっては別表第3に掲げる河川産出物採取料を納付しなければならない。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 前条の流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(流水占用料等の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。

(2) 宅地に出入りするための通路で規則で定めるもののために土地の占用を行うとき。

(3) かんがいのために流水又は土地の占用を行うとき。

(4) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路の用に供するために土地の占用を行うとき。

(5) 水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び準用河川に排水するための排水管のために土地の占用を行うとき。

(6) その他市長が適当と認めるとき。

(流水占用料等の還付)

第5条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第100条第1項において準用する法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の準用河川流水占用料等徴収条例(平成15年久慈市条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定により流水の占用等の許可を受けたものの流水占用料等については、その許可に係る流水の占用等の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

区分

単位

金額

鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸通信業、電気・ガス・水道・熱供給業又はサービス業のための流水の占用

最大取水量毎秒1リットルまでごとに1年

3,140円

その他の流水の占用

最大取水量毎秒1リットルまでごとに1年

1,580円

別表第2(第2条関係)

土地占用料

占用目的による区分

単位

金額

通路

占用面積1平方メートルまでごとに1年

30円

採草地

2円

漁業のための工作物の設置

40円

軌道

40円

鉄塔

占用面積が10平方メートル未満の場合

1基につき1年

700円

占用面積が10平方メートル以上の場合

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本につき1年

360円

水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満の場合

長さ1メートルまでごとに1年

40円

外径が40センチメートル以上の場合

80円

その他のもの

占用面積1平方メートルまでごとに1年

30円

備考

1 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。

2 占用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、この表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

別表第3(第2条関係)

河川産出物採取料

種別

単位

金額

土及び砂

1立方メートルまでごとに

100円

砂利

150円

切り込み砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個につき

120円

その他のもの

市長が別に定める額

準用河川流水占用料等徴収条例

平成18年3月6日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)