○久慈港埋立地使用条例

平成18年3月6日

条例第147号

(趣旨)

第1条 久慈港埋立地の使用に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(所在)

第2条 久慈港埋立地(以下「埋立地」という。)の所在地は、久慈市長内町第43地割8番1及び8番2とする。

(使用の許可)

第3条 埋立地の使用(継続使用を含む。以下同じ。)をしようとする者は、久慈港埋立地使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、埋立地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(契約条項記載事項)

第4条 埋立地を使用させる場合の契約条項には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、市長が認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 契約当事者の住所及び氏名

(2) 使用物件の所在、種目及び数量

(3) 使用目的

(4) 使用料の納入の方法及び指定納入期間

(5) 使用期間

(6) 使用目的に従って使用し、権利の譲渡、転貸借及び状況変更の禁止

(7) 使用物件から発生する損害の防止及び損害の発生した場合における障害を除去して原状回復する義務並びにこれに関して市に対する損害賠償請求払の放棄

(8) 市において必要とするときには、何時にても契約を解除し得ること。

(9) 契約の終了の場合における使用物件の返還

(10) 契約締結の年月日

(11) その他市長が必要と認める事項

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する物件については、埋立地を使用することができない。ただし、市長の許可又は承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 爆発その他発火の危険のあるもの

(2) 他の貨物又は埋立地を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれのあるもの

(3) その他埋立地の管理上適当でないと認めるもの

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用場所の変更を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第3条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第3条第1項の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は同項の許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(5) 港湾の工事のため必要があるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等)

第7条 使用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 建物敷地料 1年1平方メートルにつき 100円

(2) 野積場使用料 1日1平方メートルにつき 1円50銭

2 前項第1号の建物敷地料については分割方法により、同項第2号の野積場使用料については許可の際、徴収する。この場合において、使用者の責めに帰すべき事由により使用を中止しても、既納の使用料は、還付しない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると市長が認めるとき。

(代執行)

第9条 使用者が、この条例に基づく市長の命令若しくはこれに基づく処分によって負う義務を履行せず、又は必要の期間内に義務を終了する見込みがないとき、若しくは急迫の事情があるときは、市長は自らこれを執行し、又は他人にこれを執行させることができる。

2 前項の場合において、これに要した費用は、使用者から徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで、使用した者

(2) 第3条第2項又は第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による命令に従わない者

(4) 使用料を納付しないで埋立地を使用した者

(5) 埋立地の効用を害する行為をした者

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者又は埋立地を不法に占拠使用した者は、その徴収すべき金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈港埋立地使用条例(昭和30年久慈市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

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久慈港埋立地使用条例

平成18年3月6日 条例第147号

(平成18年3月6日施行)