○都市計画審議会条例
平成18年3月6日
条例第148号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、久慈市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 県職員
(5) 市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。