○都市計画審議会規則
平成18年3月6日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画審議会条例(平成18年久慈市条例第148号)第7条の規定により、久慈市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の出席)
第2条 委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)は、審議会の招集の通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集し、出席簿に押印しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員等は、事故により審議会に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員等の議席は、最初の会議において、議長が定める。
2 臨時委員の議席は、会議の都度議長が定める。
第5条 審議会の開会、延会、休憩又は閉会は、議長が宣告する。
(審議)
第6条 委員等は、質疑その他の発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(表決)
第7条 審議会の議事は、表決によって決定する。
2 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する案件を宣告するものとする。
3 議長は、案件について異議がないと認められるときは、これを可決したものとし、可決した旨を宣告するものとする。
4 議長は、案件について異議がある委員等がある場合には、起立又は挙手の方法で表決をとるものとする。
(会議録)
第8条 議長は、書記をして審議会の日程、出席した委員等の氏名、会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を調製し、これを保管しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員等が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。