○久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業清算金事務取扱規則
平成18年3月6日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金の相殺等)
第2条 清算金を徴収される者に対し交付すべき清算金があるときは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第112条第1項本文の規定による供託すべきものを除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金との相殺又は集計を行い、徴収し、又は交付すべき清算金額を決定する。
2 前項の規定により相殺をする場合には、そのうちの金額の少ないものから順次相殺するものとする。
3 前項の規定により相殺した後の清算金を分割して徴収し、又は交付する場合における毎回の徴収又は交付すべき清算金は、金額の少ないものから順次充当する。
(土地の共有者等に対する清算金)
第3条 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持ち分に応じて清算金額を分割した後、前条の規定により集計又は相殺を行う。
2 数人の相続人の有する権利がある場合においては、前項の規定を準用する。
4 市長は、前項の規定に基づく届出を受けたときは、その代理者に清算金の徴収又は交付を行うことができる。
(権利変動の届出)
第5条 清算金確定後において、宅地の所有権及び借地権について異動があったときは、当事者は、連署して速やかに権利住所等変動届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、当事者が第1項の届出をしないために生じた損害については、その責めを負わない。
(分割譲渡の清算金)
第6条 清算金確定後において、宅地の所有権の分割譲渡があったときは、これに対する清算金は、分割地積に按分して定める。ただし、当該清算金について関係当事者から連署してこれと異なる申出があったときは、その申出によることができる。
2 清算金の分割徴収又は分割交付をしている宅地が分割譲渡されたときの毎回の徴収又は交付する清算金の額は、前項の規定に準じて定める。
(清算金納付の通知)
第7条 清算金の徴収の通知は、久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業清算金納付通知書(様式第6号)により納付義務者に対して納付期限の10日前までに通知しなければならない。
(清算金の分割納付)
第8条 久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業施行規程(平成18年久慈市条例第149号。以下「施行規程」という。)第26条の規定による分割納付の許可を受けようとするときは、清算金分納許可申請書(様式第7号)によらなければならない。
2 市長は、清算金の分割納付の許可をするときは、毎回の納付金額及び納付期限を定めて清算金分納許可書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(清算金の繰上納付)
第10条 清算金分割納付の許可を受けた者が、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 繰上納付金に対する利子は、指定納付期限までに日割りにより計算する。
(督促)
第11条 市長は、法第110条第3項の規定により清算金を納付期限までに納付しない者があるときは、当該納付期限の翌日から20日以内に督促状(様式第11号)を発するものとする。
(滞納処分)
第12条 前条の督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により清算金並びに督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料又は延滞金の減免)
第13条 施行規程第28条第3項の規定により督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、督促手数料・延滞金減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(清算金交付の通知)
第14条 清算金交付の通知は、清算金交付通知書(様式第13号)によるものとする。
(分割交付する旨の通知)
第15条 市長は、施行規程第25条第1項の分割交付をするときは、清算金分割交付通知書(様式第14号)により分割交付を受けるべき者に通知するものとする。
(1) 清算金の交付を受けるべき者が公の扶助を受けるに至ったとき。
(2) 清算金の交付を受けるべき者が災害によって多額の費用を必要とするに至ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(清算金供託の通知)
第17条 清算金が法第112条第1項本文の規定により供託すべきものである場合における清算金交付の通知は、清算金交付供託通知書(様式第17号)によるものとする。
(供託不要の申出)
第18条 法第112条第1項ただし書の申出をしようとする者は、清算金供託不要申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(清算金の供託)
第19条 法第112条第1項本文に該当する場合のほか、清算金の交付を受ける者の住所及び居所が明らかでない場合又は清算金の交付を受けるべき者が清算金の受領を拒否した場合には、当該清算金を供託する。
(会計規則の準用)
第20条 この規則に定めるもののほか、清算金の会計経理については、会計規則(平成18年久慈市規則第51号)の定めるところによる。
(補則)
第21条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。